フリーランスへの道のり②退職日~今日まで

仕事

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フリーランス4日目のzunyanです!

よろしくお願いします。

前回のブログでは、退職が決まってから退職日までにやったことを記録してみました。

今回は退職日~今日までにやったことをお話しします。結構たくさん重要な手続きがありました。

この記事がだれかのお役に立てたらとてもうれしいです。

退職日から今日までにやったこと

zunyanがやったことは全部で6つ。

 1.市役所に行って保育内容を変更 

 2.ハローワークに行って失業手当の受給申し込み

 3.7日間待機

 4.市役所に求職活動報告書を提出

 5.ブログ開設

 6.フリーランスのクラウドソーシングサイトに登録

zunyanは会社都合退職だったため、2.3.4.の項目があります。

ブログ開設に関しては、まだ完成形ではないので、また追々お話ししたいと思います。

市役所に行って保育内容を変更

フリーランスになる保育園パパママの皆様、

これ、忘れてはいけません!

zunyanはすっかり忘れていて、保育園の先生から教えてもらいました…お恥ずかしい汗

保育園にあらかじめ退職日を伝えていたのは幸いでした。

市役所でしっかり手続きをしていないと、最悪の場合退園となってしまいます!

退職日からすぐフリーランスになる方は、退職前に市役所に必要書類を聞いたうえで、開業届と必要書類を持参すれば、すぐに手続き完了すると思います。

zunyanの場合、退職後すぐに事業を開始できるわけではなかったので、まずは求職活動をする、という手続きをしました。

求職活動期間(退職してから3か月間)は、毎月の指定日に市役所に求職活動報告書を提出しなければなりません。求職活動報告書はこの時にもらいます。

ハローワークに行って失業手当の受給申し込み

失業手当については不正受給とならないよう注意が必要です!

もともとフリーランスを目指して退職される方は、厳密には失業手当受給の要件に当てはまらないのですが、zunyanは退職までほとんど何も準備をしていなかったので、まずハローワークに行きました。

前職は副業禁止だったので、一応しっかり守っていました。

…というのは口実で、実際は退職日までのんびりしていただけ←

とはいえ、退職後に正式な手順を踏んでフリーランスの事業開始した場合、再就職手当がもらえる場合があります。

その為には、待期期間を守ることが大切です。

7日間待機

会社都合退職の場合は失業手当の申し込みをしてから7日間、自己都合退職の場合は7日間+1か月間の待期期間があります。

zunyanは、フリーランスについての記事やYouTubeをひたすら調べながら(頭の中がごちゃごちゃしながら)7日間過ごしました。

この間に何かしらの事業を開始すると、再就職手当の受給はできないので注意が必要です。

市役所に求職活動報告書を提出

めちゃくちゃ面倒なことに、7日間の待期期間後すぐに、1回目の求職活動報告書の提出日がやってきました。

いや、こんなまどろっこしい事してるの自分だけだと思う…

退職日からの1週間弱の間の求職活動を書いて市役所に提出しました。

zunyanは、ハローワークに行ったこと、元々登録していた転職サイトを見て一応近隣の求人を調べていたこと、フリーランスになることを決めた、などと正直に記載して提出しました。

特に内容に指摘等はなく、

「開業後にまた来てください」

とのことでした。

さあいよいよ事業開始だ!!

もうさすがに暇を持て余して(手続き関係ばかりでうんざりして)きていたzunyanは、

よっしゃやるぞー!!!!!

と、待期期間が明けてすぐに事業を開始しました。

まずやったのがブログ開設

なぜかというと、

めちゃくちゃ面倒くさそうだったから!

zunyanは普段、サーバーがどうとか聞いただけで拒否反応が出る性格です。

でも

フリーランスになる!!!!!

という強い決意(と勢い)のもと、一気にやりました。

両学長とヒトデさんのブログ開設YouTubeをみてやったら、ポンコツなzunyanでもなんとか開設できました!やったーーー!!(ありがとうございました)

でもまだまだこれから改良していこうと思ってます。

…勢いって大事だね!

(一気にやったからこそ出来た気がする…)

クラウドソーシングサイトに登録

ブログを開設した後、クラウドソーシングサイトに登録しました。

まずはここからだよね。

小さいお仕事から慣れていって、徐々にお仕事依頼が来るといいなぁと思っています。

プロのライター目指して頑張るぞ!

これからやること

さて、無事に(?)事業を開始して、これからバンバン仕事やってくことになるわけですが、

忘れてはいけないのが、開業届

保育園継続、再就職手当をもらうためには必要になります。

該当しない人は開業届がなくても良いみたいですが、あるとテンションが高まりますよね。

zunyanは念のため六曜を気にして、お日柄のいい日に提出しようと思っています。

開業届を提出したら、また別の記事でお話ししようと思います。

よかったら見てね!

ご覧いただきありがとうございました!!またね!!!

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